国税通則法改正で、わずかな売上でも、市民税申告者でもすべての業者に記帳が義務化され
ます。
これまで白色申告者の事業所得等の金額が300万円までは記帳や帳簿などの保存義務が
免除されていましたが、 すべての業者が、取引月日、相手先、 金額の記載された帳簿を
つけ、保存しなければならないことになりました。(保存期間は7年)
(金額の集計だけでは帳簿とはいえません)
埼玉西南民商は法人決算、個人の青色申告・白色申告を問わず、計算から記帳のやり方、
確定申告の相談を受け付けています。